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一戸建て購入時、親からの資金援助は贈与にあたる?

株式会社GROOVE Plus(グルーヴプラス)

神戸市北区、兵庫県三田市のエリア特化型の企業です。

土地、一戸建て、マンションなど売却査定を承っております。

弊社、メガバンク銀行提携の住宅ローンもございますので、

専門アドバイザーによる購入相談も承っております。

ぜひ、ご相談ください。

 

 

マイホームの購入を検討中の方のなかには、親から支援の申し出を受けている方もいるでしょう。

金利上昇傾向で、毎月の支払いを抑えるために今後はさらに多くなってくるのではないかと思います。

 

4000万円の自宅を購入した場合 変動金利0.6% 支払期間35年 ボーナス支払いなしの場合

月額105,611円 返済総額44,356,854円(※金利変動がないとする)

 

 

支援金1000万円を出してもらった場合

3000万円の住宅ローン 変動金利0.6% 支払期間35年 ボーナス支払いなしの場合

月額79,208円 返済総額33,267,640円(※金利変動がないとする)

 

1000万円のローン額が変わると、月26,403円も変わります。

借入が増えるとそれに利息も増えるので、総額11,089,214円変わることになります。

 

 

できることならば、支援してもらえるならば、していただきたいものです。(^-^;

ただし、「親から支援を受けても税金面は大丈夫か」特に税金の点が気になるかもことでしょう。

そこでここでは、親からの支援を受けて住宅購入をしても問題がないのか解説します。

活用できる特例、注意点も記載しますので、目を通してみてください。

 

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住宅購入時に親からの支援を受けても問題ない?

 

住宅購入の際、調査によると10%以上の方が親からの支援を受けています。

一般社団法人不動産流通経営協会の「不動産流通業に関する消費者動向調査」では、

親からの支援を受けた世帯の割合は住宅購入者全体の14.2%でした。

 

一定金額以上の資金援助を受けると原則として「贈与税」がかかる

 

いくら以上からかかるのか、

個人からの贈与によって年間110万円です。それ以上の財産を受け取った場合に、原則として「贈与税」がかかります。ただし、これは贈与税の課税方式の1つ「暦年課税制度」が適用されている場合です。

別の課税方式である「相続税精算課税制度」が適用されていれば、1年間に110万円を超えても一定額までは贈与税が課されません。詳しくは後述するので、正確に把握しておきましょう。

 

 

親からの支援を受けて住宅購入をする場合に活用したい特例や制度について

 

親からの支援を受けて住宅購入をする場合は、贈与税が課されないように以下の特例や制度を上手に活用しましょう。

特に使える制度は以下の3つ

 

・住宅取得資金贈与の非課税特例

・相続時精算課税制度

・暦年課税制度

 

 

それぞれについて、詳しく説明します。
最新の情報は国税庁のウェブサイトなどでご活用ください。

 

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①住宅取得資金贈与の非課税の特例

住宅取得等資金贈与の非課税の特例とは、マイホームの居住を目的として受けた贈与は、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。 2023年12月31日までの制度でしたが、適用期間が3年間延長され、2027年12月31日まで利用できるようになりました。

 

・省エネ性、耐震性又はバリアフリー性の基準を満たす住宅は1000万円まで

・そのほかの住宅は500万円まで

 

住宅取得等資金贈与の非課税特例では、贈与者(財産を与える人)と受贈者(財産をもらう人)に要件があります。 

 

・贈与者は受贈者の直系尊属が対象です。直系尊属とは自分より前の世代の直通する系統の親族であり、
父母のほか、祖父母や曾祖父母からの贈与も対象となります。

 

・受贈者は贈与を受ける年の1月1日現在で18歳以上の贈与者の直系卑属が対象です。
直系卑属とは、自分より後の世代の直通する系統の親族であり、子や孫が対象となります。
ただし、受贈者は贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下の者に限られます。

 

※新築住宅と中古住宅、建築時期においても条件が異なります。

より詳しい内容は、国税庁ウェブサイトなどをご覧ください。なお、住宅取得資金贈与の非課税の特例は、次に説明する「相続時精算課税制度」もしくは「暦年課税制度」と併用することが可能です。

 

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②相続時精算課税制度

 

 

相続時精算課税制度は、「2500万円までの生前贈与には贈与税を課さず、相続発生時にまとめて相続税を課す」という制度です。

相続する際に生前贈与分を精算するので、「相続時精算課税制度」と言います。

2500万円を超えた分には、20%の贈与税がかかります。

 

贈与をすべて相続財産に加算して相続税を計算します。精算課税制度の選択後に支払った贈与税があれば、相続税から控除します。

相続時精算課税制度では、いつ、いくら贈与しても、トータルで支払う税金が同じになります。

 

通常の贈与では、毎年110万円を超える贈与を受けると、贈与税がかかります。これは暦年贈与」(後に記載)と呼ばれています。

暦年贈与では、贈与金額が高くなればなるほど、贈与税の税率が高くなりますが、課税は毎年ごとに完了しますので、その後に影響を及ぼすことはありません。

 

相続時精算課税制度を一度選択すると、暦年贈与に戻すことができません。たとえ、数万円程度の少額の贈与をしたとしても、贈与税申告が必要になり、相続時に精算されます。

 

2500万円は大きな金額ですが、実は、この制度、贈与時には非課税でも、相続時に精算されるので、まったく節税にはなりません
金額2500万円の贈与が非課税という言葉を見るととても魅力に見えますが、本質を理解していないと、後でとてもがっかりすることになります。

「2500万円まで贈与税非課税」と述べましたが、他の非課税制度の「非課税」とは意味が異なります。「非課税」というよりは、「今は払わなくて大丈夫ですが、後で払ってください」というものです。

 

メリットはあるの?

 

どんなメリットがあるかといえば、贈与するときは2500万円まで贈与税がかかりませんので、贈与しやすくなります

通常の贈与(暦年贈与)では基礎控除額が110万円ですので、110万円を超える贈与をすると贈与税がかかります。贈与金額が少なければ税率は10%ですが、それでも税金がかかってしまうとなると、贈与するモチベーションが下がってしまいます。

 

以下の要件を満たした場合に適用できます。

 

・贈与者は贈与した年の1月1日で60歳以上の直系尊属(父母や祖父母など)

・受贈者は贈与を受けた年の1月1日で18歳以上の直系卑属(子供や孫など)

 

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最後に ③暦年課税制度

 

暦年課税とは、贈与した額に対する課税方法のことを指し、1年間に受けた贈与に課税されるというものです。ここでいう「1年間」とは毎年1月1日から12月31日までを指し、この間に贈与された財産が贈与税の課税対象となります。暦年課税のメリットとデメリットをみていきます。

 

暦年課税の主なメリットは、以下の2点です。

  • 年間110万円の基礎控除が使える
  • 何度でも贈与できる

暦年課税の場合、年間で贈与された財産の総額から基礎控除額110万円が差し引かれた残りに贈与税がかかります。そのため、年間の贈与額が110万円であれば贈与税はかかりません。

また基礎控除の110万円は、贈与を受けた人1人に対する1年ごとの金額です。たとえば、3人に贈与する場合、年間330万円まで非課税で贈与できます。

 

暦年課税には、基礎控除額110万円を適用できる回数に制限がありません。そのため、複数年にわたって財産を非課税で贈与できます。

たとえば、贈与できる年数が10年であった場合、受贈者(財産を贈られる人)1人につき1,100万円まで非課税で贈与できます。受贈者が3人であった場合、非課税で贈与できる財産の額は、10年間で最大3,300万円です。

 

暦年課税のデメリットは、以下の2点であると考えられます。

  • 多額の贈与には向かない
  • 暦年課税を行う度に手続きを行わなければならない

毎年110万円以内の財産を複数回にわたって贈与する場合、その都度贈与契約書を作成する必要があります。贈与契約書を作成しなければ「定期贈与」とみなされる恐れがあるためです。

定期贈与とは「1年ごとに110万円を10年間にわたって贈与する」のように、まとまった財産を分割して贈与することです。定期贈与と見なされると、最初の年に一括で財産を贈与したことになります。

たとえば、1,000万円の財産を100万円ずつ10年間にわたって贈与するとしましょう。定期贈与と見なされると、1,000万円−110万円=890万円に贈与税がかかります。定期贈与とみなされないようにするためには、10年間にわたって毎年贈与契約書を作成しなければならず、手間がかかります。

 

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※注意

贈与税を納める必要があるにもかかわらず、申告や納付をせずに放置していると、後日税務署から税務調査を受けたうえで無申告加算税を課される可能性があるのでご注意ください。

 

細かい部分は省いている箇所もございますので、わかりやすい部分を説明しました。

詳細は国税局HP、税務署にお問合せください。不動産会社の営業マンに税に関して聞くのも一つですが、間違っている情報を持っていることもあり、個人個人で知識に差がありますので鵜呑みにすることなく、

ご自身で調べ、税務署に確認することをオススメいたします。

 

以上、参考になれば幸いです。