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地震の多い日本の建築基準法の歴史

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ぜひ、ご相談ください。

 

 

 

建築基準法の改正と建築年代による耐震性の違いについて

 

 

 

古い建物ほど地震時に大きな被害を受ける可能性が高くなります。古くても地震に強い建物もありますが、基本的には新しいものほど強い傾向にあると考えるのが一般的です。

 

建物を新築で建築するときは現代の耐震基準を満たす必要がありますが、建築基準法が改正されるたびに要求が厳しく、性能自体は向上してきました。古い建物と今の建物とでは守るべき耐震基準のレベルが全く違います。

 

建築基準法は「守るべき最低限の基準」を示しているので、建築年代が分かればその建物が有する耐震性能の下限値を知ることができます。耐震強度によって改修が必要かどうか、立て直したほうがいいのかなどの判断材料になるのでとても大切なことです。

 

 

ここでは木造住宅の耐震基準の変遷を見てみましょう。

市街地建築物法:大正9(1920)年

日本での建築に関する最初の法律が『市街地建築物法』です。木造については高さ50尺以下、階数3階以下という制限でした。

 

しかし、防火と衛生の規定が目的であり、耐震に関しては「木造3階建てには筋かいをいれる」ということしか規定がありませんでした。また、どれだけの量を入れるかも規定がありません。

大正12(1923)年に関東大震災が起こると、その翌年に市街地建築物法は改正され、耐震基準が追加され、木造建物には筋かいの設置が義務付けられましたが、量や規定などはそのまま据え置きで

相変わらずない状態でした。

 

しかもこの法律は「市街地」というだけあって対象は東京などの6大都市限定だったそうです。

地方都市や農村には一切適用されません。

 

戦時中に関しては耐震関連の規定が免除され、いわば「大工さんの勘」によって建てられていた時代が続いていたと言えます。

 

①建築基準法制定:昭和25(1950)年

戦後『建築基準法』が制定されることで日本国内の建物をすべての建物を対象とする法律ができました。

 

昭和23(1948)年の福井地震の調査結果をもとに、木造建物に必要な壁の量が数字として具体的に示されています。現代にまで続く「壁量計算」の始まりです。

 

しかし、現在の基準と比べると半分にも及ばないほどの量です。また、セメントや鋼材が高価だったこともあり、基礎や部材の接合部の強度もかなり劣るものと思われます。

 

② 建築基準法改正:昭和34(1959)年

制定から9年、一回目の法改正が行われました。

 

これまでは重力のように常に作用する力と、地震のように短時間しか作用しない力で同じだけの余裕度を持たせた設計をしていましたが、合理的でないのではないかと変更しています。設計時に想定する地震の力を大きくしてバランスを取っています。

 

木造建物については必要な壁の量が改定され、旧基準の1.5倍程度まで増えました。現在の基準と比べるとまだ少ないとはいえ、大幅な増加です。

 

また、耐震要素である「木ずり壁」の扱いが大きく変わっています。耐震要素の強さを表す「壁倍率」がこれまでの3倍、あるいは6倍になりました。

 

③建築基準法改正:昭和46(1971)年

昭和43(1968)年の十勝沖地震を受けて、二回目の法改正が行われました。

 

壁量の規定に変更はありませんでした。せん断補強筋の規定など、鉄筋コンクリート造に関するものが主に変更となります。

 

木造に関するものとしては基礎の記述が変更点となりました。

「一体のコンクリート造または鉄筋コンクリート造の布基礎」とすることが規定されました。

現代において、鉄筋の入っていない普通のコンクリートの使用は建築基準法違反ですが、

当時はようやく基礎が石からコンクリートへと変わったものと思われます。

 

④建築基準法改正:新耐震基準、昭和56(1981)年

昭和53(1978)年の宮城県沖地震を受けて、三回目の法改正が行われました。

おおむね約10年ごとに見直されていますね。

 

耐震設計法の抜本的な見直しが行われ、「小さい地震では建物を損傷させない、大地震では人命を保護する」という考え方が導入されました。必要な壁の量が改定され、現在と同じ値になっています。

 

大幅に変更点があり、耐震性能がグッと向上したことから、この改正以前の建物を一般的に「旧耐震」と呼ばれ、これ以降の建物を「新耐震」と業界ではよく使われる身近な言葉です。

 

※ 軽い屋根の平屋だけは必要な壁の量が減っています。ただし、壁倍率の引き下げを考慮すると

改正前より建物は強くなります。

 

⑤ 建築基準法改正:新・新耐震基準、平成12(2000)年

平成7(1995)年の兵庫県南部地震を受けて、四回目の法改正が行われました。新耐震の建物は相対的に被害が少なかったため、必要な壁の量の改定はありません

 

その代わり、以下の3つの項目が追加されました。

 

基礎の仕様の規定

耐力壁の配置の規定

接合部の仕様の規定

 

基礎が強くなり、耐力壁がバランスよく配置され、柱が抜けないよう接合金物も強くなります。壁の量は増えていませんが、「新・新耐震」と呼ばれることもあります。

 

2016年の熊本地震でも新・新耐震の建物は被害が少なかったと報告があります。震度7クラスが二回という過去に事例のない地震でしたが、過去の大地震とは違い建築基準法の改正には至りませんでした。現在の建築基準を満たす自宅は震度7でも耐えられる可能性が高いということがわかりますね。

 

大地震のたびに建築基準法は改正されてきました。

まだ今後もどんどん改正されていく可能性はありますが、年代によって建築基準が違うので、

中古住宅を購入される方は特に年代を注意しながら建築基準を理解し、購入を検討するのが

いいかもしれませんね。

 

以上、建築基準法の過去~現代についてでした。

ご参考になれば幸いです。