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空き家が全国900万戸数過去最多 京都市で全国初の空き家税を導入?

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土地、一戸建て、マンションなど売却査定を承っております。

弊社、メガバンク銀行提携の住宅ローンもございますので、

専門アドバイザーによる購入相談も承っております。

ぜひ、ご相談ください。

 

NEWS

―総務省、使用目的ない空き家385万戸―


総務省は2024年4月30日、2023年住宅・土地統計調査の速報を公表しました。2023年10月時点の総住宅数のうち、空家戸数は899万5200戸となり、比較可能な1973年以降で過去最大を更新した。前回、2018年調査から51万戸数の増加。総住宅数に占める空き家総数の割合も13.8%(前回13.6%)に増え過去最高となった。

 空き家の総数には、使用目的のない「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」、新築・中古を問わず賃貸用に空き家になっている「賃貸用の空き家」、同じく「売却用の空き家」、別荘・その他で構成される「二次的住宅」も含まれる。

 2023年の使用目的のない空き家は、385万2700戸(前回348万7200戸)だった。総住宅数に占める割合は5.9%。このうち一戸建ては284万8500戸(251万8500戸)、長屋建て13万5400戸(16万5300戸)、共同住宅は84万6800戸(77万9600戸)。

 都道府県別で空き家率最高は和歌山県と徳島県で、同率21.2%。次いで山梨県20.5%。使用目的のない空き家率では、鹿児島県が13.6%で首位。次いで高知県が12.9%、徳島県・愛媛県が12.2%。

 総務省は、相続の発生や施設への転居で空き家になりやすい単身高齢世帯の増加が空き家増加の要因とみている。単身高齢世帯が西日本に多いことも西日本の空き家率が高い理由。総住宅数は前回比4.2%増の6502万戸で過去最高となった。総住宅数の増加率は前回の2.9%から上昇。総住宅数はこれまで一貫して増加が続くも、増加率は03年以降減少していた。上昇は1998年以来で、これも単身高齢世帯の増加が背景とみている。

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京都市、全国初の空き家税を導入?

空き家税とは?制度内容や導入される目的、

対策を解説

 

京都市において、全国初の「空き家税」(仮称)が2026年度に導入される見通しとなりました。空き家税は、利用されていない空き家や別荘などに課税する新たな税の仕組みです。京都市では、なぜ空き家税が創設されるのでしょうか。

空き家税の制度内容や導入される目的、課税への対策について解説します。

 

京都市が空き家税を導入する目的

検討委員会によると、空き家税を創設する目的は以下の2つとのことです。

① 住宅供給の促進や居住の促進、空き家の発生の抑制といった政策目的の達成

② 現在及び将来の社会的費用の低減を図り、その経費に係る財源を確保すること

 

京都市の見解では、空き家や別荘、セカンドハウスなどの「非居住住宅(※)」の存在が、京都市への移住希望者や住宅供給を妨げ、防災や防犯、生活環境に関する問題の発生や地域コミュニティの活力低下の原因の1つにもなっているとされています。

空き家の所有者に課税することによって、非居住住宅の有効活用を促す狙いがあります。また、空き家税の税収により、住宅供給の促進や安全な生活環境の確保といった施策にかかる費用の低減を図る方針です。

 

空き家税の制度概要

少しややこしい面もありますが、京都市の空き家税の制度概要は以下の通りです。

納税義務者

空き家税は、京都市内の市街化区域内に所在する非居住住宅が課税対象です。

非居住住宅の所有者が納税義務者となり、「家屋価値割額」および「立地床面積割額」の合算額を負担します(詳細は後述)。

課税免除

次の非居住住宅については、空き家税が免除されます。

①事業の用に供しているもの又は1年以内に事業の用に供することを予定しているもの

②賃貸又は売却を予定しているもの※(事業用を除く)

固定資産税において非課税又は課税免除とされているもの

④景観重要建造物その他歴史的な価値を有する建築物として別に定めるもの等

 

課税額と税率

空き家税は「①家屋価値割」と「②立地床面積割」の2つがあります。それぞれの税額を計算し、足し合わせたものが空き家税の課税額となります。計算方法は以下のとおりです。

 

空き家税の課税額

 

なお、②立地床面積割の税率は、固定資産評価額(土地)によって以下のとおり変動します。

 

固定資産評価額(土地) 税率
立地床面積割 700万円未満 0.15%
700万円以上900万円未満 0.30%
900万円以上 0.60%

ただし、家屋価値割の課税標準が20万円(条例施行後の当初5年間は100万円)に満たない非居住住宅は免税となり、課税されません。

空き家税の賦課期日(課税の基準日)は毎年1月1日です。

徴収方法は「普通徴収」で、京都市から送付される納税通知書で税額を納めることになります。

 

 

今回2026年度より、全国初の京都市で空き家税(仮称)の導入を検討されておりますが、

最初に記載したとおり、空き家が900万戸数を突破したことにより、

この施策が今後広がっていくと予想されています。

空き家を相続した場合などで使用用途がない場合には、ほったらかしにすることなく、

売却を検討することをオススメします。

 

以上が日本初の空き家税導入のお話でした。

以上、参考になれば幸いです。