2024.05.23
深刻化する空き家問題、不動産の相続登記が義務化?
株式会社GROOVE Plus(グルーヴプラス)
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不動産の相続登記が義務化?
4月から不動産の相続登記が義務化されました。自分には関係ないのでは? と思われている方も、確認しておいたほうが良さそうです。ほったらかしにしていると10万円以下の過料が科されることになります。
不動産を相続した場合、誰が相続して新しい所有者になったのかを登記する必要が出てきます。ですがこれまでは、この相続登記は義務化されていませんでした。本来は相続人が複数人いた場合、故人の遺言書あるいは遺産分割協議によって当該の不動産の承継者が決まり、登記簿に登記する流れです。
又、資産価値として再建築ができない家など負動産になりかねない土地について放置してしまうケースが多いと聞きます。
この登記作業をせずに放置し過ごした結果、「この土地、持ち主 は誰?」といった所有者不明土地が増え、その面積は九州地方の土地面積よりも広くなってさらに深刻化が進んでいるのです。 不動産登記簿だけでは所有者の所在が判明しなかった土地の割合が24%にも及んでいるそうです。このままの状態が続くと相続発生後にますます相続人が増え、所有権者は複雑になります。所有者が不明の状態では、土地の管理が行き届かず「ゴミ屋敷」となり周辺の環境や治安の悪化を招く他、防災対策などの公共事業にも影響を及ぼします。 そこで国は所有者不明土地の発生を予防する方策の1つとして「相続登記の申請の義務化」を令和6年4月1日に施行しました。
内容は下記のとおりです。
A)基本的なルール 相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
B)遺産分割が成立した時の追加的なルール 遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。
C)義務に違反した場合 A・Bともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。 相続登記の申請義務は、改正法の施行後に発生した相続のみならず、施行日前に相続が発生していたケースについても適用されます。この場合、(1) 改正法の施行日(令和6年4月1日)、(2) それぞれの要件を充足した日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 つまり「父親が亡くなったのは10年以上前なので該当しない」ではなく、相続から時間がたっていても登記の義務は負わなければなりません。これが、冒頭で「自分には関係ないのでは?」と思われている方も確認をお勧めした理由です。まずは法務局で登記簿謄本を確認すれば問題ありません。
相続登記は自力でできますか?
A.はい、できます。
相続登記に必要な書類については、法務局が一覧表を作成していますので参照ください(※1)。
もっとも大変なことは、集める書類の多さです。戸籍謄本などが必要な場合や除籍謄本や原戸籍は初めて耳にする書類ですし、出生から亡くなるまでを集めるのに苦労されるケースが多いです。
作成する書類は法務局の方に親切に教えてもらい、想像するよりもスムーズに申請できます。
法務局が「登記手続きハンドブック」(※2)を作成しています。これは手続きの手順が詳しく示されていますので参考になります。 相続関係が複雑な場合は特に、いくつもの山があり自力では不安が募ります。やはりそこは専門家である司法書士に依頼するのが王道かもしれません。対面で相談しながら申請を進める以外の方法として、ネットで完結する定額サービスがありますので、検索してみましょう。 本籍地以外の市区町村窓口で戸籍謄本が取得できるようになり、書類集めの負担は軽減されました。できれば自力で申請したいという人をサポートするネット定額サービスもありますので、利用してもいいでしょう。 このように自分の状況に応じてサービスを選ぶことで、費用は抑えることもできます。3年の猶予はありますが、なるべく早く着手することが大切です。
ご参考になれば幸いです。